
自賠責保険について〜自動車保険サーチ .com >
●自賠責保険
自賠責保険とは、正式には「自動車損害賠償責任保険」と呼ばれるもので、公道を走る全ての自動車(原動機自転車、いわゆる原付バイクも含む)が必ず加入を義務付けられている強制保険です。
自賠責保険に未加入の場合は、50万円の罰金または懲役1年以下の刑事罰が科せられます。また、自賠責保険の未加入は、道路交通法違反の点数が6点となり、即免許停止処分となってしまいます。
自賠責保険にきちんと加入していても、自賠責保険の証明書を自動車等に積んでないと、それだけでも30万円以下の罰金が科せられます。
自賠責保険は、毎年多発する交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるようにと定められた保険制度であるため、その履行を促すため上記のように厳しい措置がとられているわけです。
自賠責保険は最低限の補償のため、補償金額の上限が低い・物損事故は対象外・被害者に重過失がある場合は減額される等、被害者にとっても加害者にとっても万全の補償内容とはいえません。このため、任意保険の加入も必要といえます。
●自賠責保険
自賠責保険は、自動車(原付バイクも含む)が公道を走る場合に必ず加入しなければならない強制保険です。
自賠責保険の補償内容は、死亡の場合上限3,000万円、障害の場合120万円、後遺障害の場合は75万円〜4,000万円となっています。この補償内容は、被害者1名ごとに定められたものですので、複数の被害者がいた場合も同様に補償されます。
自賠責保険は、交通事故で相手を死亡させてしまった・ケガさせてしまったという「人身」に対してのみの補償です。しかし交通事故の場合、ガードレールを破損した・相手の車両に損害を与えた等の物損被害もあります。自賠責保険では物損部分はカバーされないので、任意保険に加入しておく必要があります。
自賠責保険では、治療費や休業補償などが10万円以上に達したと認められる場合、治療や示談などの途中であっても保険金の請求が可能で、これを内払金請求と呼びます。内払金請求は、加害者・被害者のどちらも請求できます。
自賠責保険では、加害者から損害賠償金の支払いがなされてなくて当面費用が必要な場合には、被害者が一回だけ仮渡金請求できます。
自賠責保険の内払金請求及び仮渡金請求で支払われた金額は、後日保険金総額が確定した時に差し引かれます。確定した金額より支払い済みの金額が多かった場合は、その差額を返還しなくてはなりません。
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カンナ 社長
更新日:2009/07/07(Tue) 12:33 [修正・削除]
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